最高裁判所第一小法廷 昭和23年(オ)40号 判決 1948年7月29日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告理由第一点について。
原判決は、証拠によつて「投票箱の外蓋の施錠にその後僅かな不備が生じたことは認められる」と認定すると共に、又証拠によつて「右の不備は直ちに選挙の結果に異動を及ぼす虞ある場合に該当しない」と認定している。それゆえ、地方自治法第六七条によつて選挙の無効を来さないことは明らかであるから、本件上告は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)
よつて、民訴第三九六条、第三八四条、第八九条により上告費用を上告人に負担せしめ、主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
(裁判長裁判官 真野 毅 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 岩松三郎)